茅渟関西連合について
ごあいさつ | ||||||||||
|
||||||||||
大阪府釣り団体協議会に加盟しています(2006年より) |
||||||||||
|
||||||||||
茅渟関西連合規約 |
||||||||||
第1条 |
名称について
|
|||||||||
第2条 |
目的について
|
|||||||||
第3条 |
活動について
|
|||||||||
第4条 |
会員について 1項 本連合は、クラブ単位の加入を原則とし、個人加入は認めない。 2項 本連合会員は釣行時に於ける責任を、釣り人個人の自己責任のもとに行動する。
|
|||||||||
第5条 |
休会および脱会について 1項 休会を希望するクラブは、定時総会までに代表に申し出を行い、承認を得る事とする。 6項 在籍会員が所属クラブを移籍する場合は、新規会員扱いとする。
|
|||||||||
第6条 |
OBについて 1項 本連合において、運営等で永年、功労実績を残して退いた会員を、【名誉会員】と称して氏名を残す事ができる。 3項 この規約に関しては、より良い処遇改善に向け、逐次変更、構築していくものとする。
|
|||||||||
第7条 |
運営について 1項 本部役員:代表 1名、相談役 若干名、理事 若干名。
|
|||||||||
第8条 |
総会及び理事会について 1項 総会は年1回の開催とするが、各クラブ代表者及び代表、各役員が必要と認めた時は、臨時総会、理事会を招集できる。 2項 定時総会参加の役員職のある者に対して、一律1,000円の旅費を支給するものとする。 3項 各クラブ代表として、定時総会に参加した者に対して、一律1,000円の旅費を支給するものとする。
|
|||||||||
第9条 |
茅渟関西連合会費について 1項 会費は基本的に年会費とし、新規会員2,000円、既存会員1,000円とする。 ※ 新規会員 一人/2,000円の内訳 1,000円(年会費) 1,000円(入会金・ワッペン一枚付) 4項 数回の年会費督促において、入金が無い場合は休会扱いとする。 5項 休会扱いを受けたクラブにおいて、次年度も年会費の入金が無い場合は脱会(除籍)とする。
|
|||||||||
第10条 |
会計報告について ※ 会費を振込されるクラブは、代表または会計まで振込方法の確認をお願い致します。
|
|||||||||