茅渟関西連合について

ごあいさつ

はじめに

 

私達が魚釣りにふれあったきっかけは何だっただろう。思いおこせば、幼いころ父に連れられて、近所の池にフナを釣りに行った事。また、学生のころ友人と海へ、サビキ釣りに行った事。魚釣りという趣味に触れ合う過程は千差万別ですが、生き物と遊ぶ楽しさ、尊さを自然から教えてもらえる、最高にすばらしいスポーツだと、私は確信しています。

そして私達は、より深い感動を得るために、チヌ(クロダイ)という魚に出会う。チヌが、人間の構築した人工の港周りでも生息する事を知り、ある釣法に出会ったのです。背中にタモ網を背負い、短いロッドと単純なリールだけで、チヌのいる場所を自分から探して攻める攻撃型釣法「落とし込み・前打ち」釣り。私の今までの魚釣りというイメージを一新したのがこの釣法でした。

この斬新な釣法に魅せられた多くの釣り人が、各地で専門のクラブ設立に動き始めたのでした。

 

茅渟関西連合とは

 

チヌの落とし込み・前打ち釣りを主に活動する、関西の主だったクラブが1994年に一同に会し、「どこの防波堤でも、他のクラブの皆さんと、楽しく会話ができ、情報交換やクラブ間の交流ができるように!」と言う趣旨のもとで、茅渟関西連合が生まれ、現在に至っております。

大阪湾の各地区、各波止で「関連」のワッペンをつけた多くの会員が活動しておりますが、ベテランもいれば、まったくの初心者も、一生懸命チヌ釣りを楽しんでいます。

茅渟関西連合のテーマは「釣り人同志の和と輪」、「釣り人のマナーの向上」、「釣り場と魚の保護」です。私達はけっしておごらず、常識ある行動をとり、魚のキャッチ&リリースを目指して、チヌ釣りを後世に伝えていきたいと思います。

また、この趣旨にご賛同していただき、参加していただけるクラブがいらっしゃいましたら、事務局まで連絡していただければ幸いです。

私共、茅渟関西連合も一歩一歩、地に足をつけて活動していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。

 

茅渟関西連合 前代表

倉田 保夫

大阪府釣り団体協議会に加盟しています(2006年より)

私達「茅渟関西連合」も長年、その自負と責任のもとに支え続けていただいた会員の皆様のおかげで基礎を築き、あらゆる方面から「関西のチヌ落とし込み釣り団体」として認められる組織となりました。

そしてこれから私達が目指すべき道は、単に波止でチヌを釣って楽しむだけでなく、”落とし込み釣りを通じて日本の釣り文化に貢献していく事、一釣り人としての権利の確保、一釣り人の声を行政に発言できる団体への働き掛け、関西の波止における問題の解決”に挑戦、打開するために、平成18年度より「大阪府釣り団体協議会」(以降、大釣り協と呼ぶ)に加盟し、活動する事となりました。

「大釣り協」は上部組織の「(社)全日本釣り団体協議会」(以降、全釣り協と呼ぶ)と連携し、わが国唯一の釣り人と行政を繋ぐ窓口の役割を果たしています。
茅渟関西連合は、同じ志を持つもの同士として「大釣り協」・「全釣り協」の考え方に賛同し、釣りを健全なるレクリエーション・文化として確たる位置付けに置く為に、共に手を携えて活動する物とします。

 

大阪府釣り団体協議会出向役員
倉田 保夫 潮友会
長田 伸一郎 神戸七防・黒鯛人
森川 裕 関西茅濤会

 

(社)全日本釣り団体協議会のホームページはこちら

 

大阪府釣り団体協議会のホームページはこちら

 

茅渟関西連合規約

第1条

名称について
本連合は「茅渟関西連合」と称し、本部拠点を代表自宅とする。

 

第2条

目的について
本連合は、関西を中心とする防波堤での「落とし込み・前打ち・ヘチ」釣りによる、チヌ釣り愛好クラブで構成される非営利団体であり、釣りを通じて会員相互の理解と親睦をはかり、釣り場の保全、水難事故防止、マナーの啓発、釣技の研究向上を目的とする。

 

第3条

活動について
本連合は、第2条の目的を達成するために釣り大会、各ボランティア活動への積極参加、その他の必要な活動を行う。

 

第4条

会員について

1項 本連合は、クラブ単位の加入を原則とし、個人加入は認めない。

2項 本連合会員は釣行時に於ける責任を、釣り人個人の自己責任のもとに行動する。

 

第5条

休会および脱会について

1項 休会を希望するクラブは、定時総会までに代表に申し出を行い、承認を得る事とする。
2項 休会の期間は、次回の定時総会までの1ヵ年とする。 
3項 休会の期限(第5条2項)を越えて、継続意思の無き場合は、脱会扱いとする。
4項 脱会するクラブは、休会同様(第5条1項)に承認を得る事とする。
5項 脱会後、本連合に再加入する場合は、新規加入扱いとする。

6項 在籍会員が所属クラブを移籍する場合は、新規会員扱いとする。

 

第6条

OBについて

1項 本連合において、運営等で永年、功労実績を残して退いた会員を、【名誉会員】と称して氏名を残す事ができる。 
2項 人選は総会にて選出し、ご本人の意思確認の元、名誉会員として登録する。

3項 この規約に関しては、より良い処遇改善に向け、逐次変更、構築していくものとする。

 

第7条

運営について

1項 本部役員:代表 1名、相談役 若干名、理事 若干名。 
2項 各クラブ代表者:各クラブより代表者を1名選任する。
任期はそれぞれ1年とするが、総会での承認を得れば再任する事ができる。

 

第8条

総会及び理事会について

1項 総会は年1回の開催とするが、各クラブ代表者及び代表、各役員が必要と認めた時は、臨時総会、理事会を招集できる。

2項 定時総会参加の役員職のある者に対して、一律1,000円の旅費を支給するものとする。

3項 各クラブ代表として、定時総会に参加した者に対して、一律1,000円の旅費を支給するものとする。

 

第9条

茅渟関西連合会費について

1項 会費は基本的に年会費とし、新規会員2,000円、既存会員1,000円とする。

 ※ 新規会員 一人/2,000円の内訳

  1,000円(年会費)

  1,000円(入会金・ワッペン一枚付)
2項 会費納付期限は、本大会当日までとし、クラブ代表者が一括して会計に支払う。
3項 年会費を本連合の原資とし、運営費として充当する。

4項 数回の年会費督促において、入金が無い場合は休会扱いとする。

5項 休会扱いを受けたクラブにおいて、次年度も年会費の入金が無い場合は脱会(除籍)とする。
※ 茅渟関西連合ワッペン:1枚1000円

 

第10条

会計報告について
1項 会計は総会にて、各クラブ代表者に対して書面を添えて会計報告を行う。
2項 但し、大会等については個々の催しごとに、各クラブ代表者及びオフィシャルホームページで報告する。

※ 会費を振込されるクラブは、代表または会計まで振込方法の確認をお願い致します。